凡例
☆印‥‥全ての補助事業者が行う手続き
〇印‥‥該当する場合の手続き
※印‥‥備考・イベント項目
・提出物
交付決定後
〇申請を取り下げる場合(交付決定通知の日付から10日以内)
・交付申請の取り下げ届出書(別記第5号様式)(第12条関係)
補助事業期間
補助対象経費の対象期間=(原則として)交付決定通知日~補助事業完了日(2月末)
※補助事業の開始(この日以降の発注、契約等が補助対象)
※事務局による補助事業の遂行確認、現地調査等の実施(1~3カ月毎)
〇事務局が実施状況等を一定期間確認できない場合などに提出を指示
・補助事業遂行状況報告書(別記第6号様式)(第15条関係)
(下記の3項目に該当する可能性がある場合は事前に事務局にご相談ください)
〇補助事業の計画に変更がある場合
・補助事業内容変更承認申請書(別記第2号様式)(第10条関係)
〇補助事業者、WG構成員の登録内容に変更がある場合
※従事者のみ変更となる場合は、上記の別記第2号様式で申請をしてください。
・幹事企業等変更届(別記第7号様式)(第17条関係)
〇補助事業を遅延、中止する場合
・補助事業遅延・中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)(第10条関係)
※補助事業完了日(この日までに納品・検査、支払が完了のこと)
補助事業完了後(補助金交付手続)
☆補助事業の完了(中止、延期等を含む)より10日以内
・実績概要書(PPTX形式)
・事業実績報告書(別記第8号様式、別紙1、別紙2)(第18条関係)
(事業報告書別紙1には、計画書記載の項目順に、実施項目、実施内容、検証結果(当初計画との 比較等を含む)等を記載)
・取得財産管理台帳(別記第11号様式の2)(第24条2項関係)の写し
・支出報告書、支出総括表、経費種別の一覧(EXCEL形式)
・経費支出に関する証拠書類の写し ※経費種別、時系列にファイリングしてください
※人件費の証拠書類例(※等級単価適用者以外は手引きを参照してください)
1.時間単価を決定する書類
・被保険者標準報酬決定通知書・同改定通知書、被保険者標準報酬月額保険料額表
・等級単価一覧表令和6年度適用
2.給与ルール(締日、支払日、賞与回数)が分かる書類
・賃金台帳、就業規則、給与規則、雇用契約書等
3.作業時間が分かる書類
・補助業務従事日誌(EXCEL形式)※タイムカード記録・出勤簿、就業規則、就業カレンダーの提出をを求める場合があります。
4.給与支払の記録
・給与台帳、賃金台帳 ※銀行通帳の写しの提出を求める場合があります。
※備品費、消耗品費、賃借料、外注費、その他の経費等の証拠書類例(※手引きを参照してください)
1.仕様書(ひな形)
・物品、サービス購入等の場合は商品カタログ・WEBキャプチャで代用可能
2.見積書、相見積書、理由書
・160万円以上の場合は3社以上、10万円以上の場合は2社以上、3万円以下は省略可
・相見積書が取得できない特段の理由(ひな形掲載)がある場合のみ理由書(ひな形)
3.契約書
・100万円以下の場合は請書(ひな形)で代用可能
・50万円以下の場合は発注書で代用可能。
4.納品書、業務完了報告(ひな形)
5.検査調書(ひな形)
・納品書に担当者確認署名、押印等で代用可能
・10 万円超の契約はサービスや納品物の写真等を添付
6.請求書
7.銀行通帳
・インターネットバンキング口座のキャプチャで代用可能。
※必要に応じて現地調査等の実施があります
※書類を精査後、コンソーシアムより額の確定通知(別記第9号様式)、及び未完成の補助金交付請求書(別記第10号様式)を送付
☆額の確定通知(別記第9号様式)の日付から7日以内
・補助金交付請求書(別記第10号様式)(額の確定通知に付属)
※コンソーシアムが請求書を受領後、指定された銀行口座に補助金交付
補助金交付後
☆補助事業完了後3年以内に理事長が求めた場合、又は、5年以内に産業財産権等の取得、出願をした場合
・事業実施状況報告書(別記第12号様式)(第29条関係)
※証拠書類(原本)の保管期間(終了後5年)
☆取得財産を耐用年数期間内に処分等をする場合
・財産処分申請書(別記第11号様式)(第24条関係)
※必要に応じて現地調査等の実施があります