ワーキンググループとは

 

岐阜県DX推進コンソーシアム設置要綱 第17条(ワーキンググループ)より抜粋

1.コンソーシアムの一般会員2者以上で構成される共通の課題解決のための勉強会、研究事業、実証事業の遂行、DXの推進を目的とするグループであり、次の要件を満たすもののうち、理事長が設置を認めたもの。


 一 当該ワーキンググループの構成員は、本コンソーシアムの会員であること。


 二 当該ワーキンググループの活動目的が、本コンソーシアムの活動目的に沿うものであること。


2.ワーキンググループを設立しようとする者は、ワーキンググループの構成員のうち、県内に本社、本店等を有する会員の中から、幹事企業を定めるものとする。


3.ワーキンググループを設立しようとする者は、別に定める設立届を理事長あてに提出するものとする。


4.ワーキンググループの構成員に変更がある場合は、別に定めるワーキンググループ構成員変更届を理事長あてに提出するものとする。

ワーキンググループに係る届出書類

ワーキンググループ活動助成金

ワーキンググループからのお知らせ